事実婚の妻への貸付と贈与について
事実婚の妻に毎年110万円の贈与をすることを考えています。
一方、妻は自分の親が住む家のローンを抱えています。
まず、私が妻にローンの残金分の貸付を行って、妻がそれでローンを完済し、
その後、毎年私への借金の分割返済をしたらどうかと思います。
毎年の私への返済額と、私から妻への贈与額を同額にすれば、
贈与税を払う必要もなく、妻のローンも直ちに完済できると思っていますが、
落とし穴はありませんでしょうか?
借用書、贈与契約書は作成するつもりですが、他に注意すべきことはありますか?
税理士の回答

当初の段階から、毎年いくらずつ贈与すると決めておくというのはまずいと思われます。あくまでも、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われるという状態でないと、予定外の贈与税がかかる可能性があると思います。
外部リンク先 国税庁HP「毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1
早速のご回答ありがとうございます。
贈与契約書は都度結ぼうと思っています。
本投稿は、2019年09月25日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。