結婚祝い金の贈与税について
結婚するにあたり、祖父母や親戚からお祝いを現金や振り込みでいただきました。
1口で100万円以上もくれた方もいて、合計額が300万円程になりました。
結婚式は挙げない予定ですが、家具家電の購入費など、生活費にあてて欲しいとのことです。
この場合は贈与税課税の対象になりますか?
税理士の回答

親や兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものや、個人から受ける祝物などのための金品で社会通念上相当と認められるものについては贈与税がかからないことになっています。
使い切れなくて預金するような状況であれば、贈与税の問題も考えられますが、そこまで心配するほどのことではないのではと思います。また、基礎控除110万円の枠もありますしね。
外部リンク先 国税庁HP「贈与税がかからない場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
「贈与税がかかる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402.htm
早速のご回答ありがとうございます。
「使い切れなくて預金」とは、具体的にいつまでに使えばいいのでしょうか?
今年度にもらった分は、来年の1/1の時点で残っている金額に対して課税対象となるということですか?
例えば300万円もらい、今年度に50万円しか使わなかった場合
300-50-110=140万円に対して10%の課税ということでよろしいでしょうか?

贈与税の計算は、年度ごとに考えるのでそういう感じになりますが、こういう結婚祝い金に対して何千万円とかいくなら別として、税務署もこれに対して課税するほど無粋ではないのが実情だと思います。
なお、これ以上についてはネットですので回答いたしませんので、質問者さんご本人で考えていただければと思います。また、そこまで心配することではないと思います。
そうなのですね。思っていたよりたくさん頂いてとても不安だったので、安心しました。
色々ご丁寧に教えてくださいまして、ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月27日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。