専業主婦の夫の給与の扱いについて
専業主婦8年目なのですが夫名義の口座のみしか預貯金を入れていない事に不安になり自分名義の口座に入金を考えています
専業主婦として夫の給与の扱いは生活費教育費としてのみでしか贈与税がかからないに当てはまらないのでしょうか
専業主婦は夫の給与から自分名義の貯金は許されないという事なのでしょうか
わかりにくくて申し訳ないのですが
年間110万ずつ移したいと思っています
その口座とはまた別の
自分名義の口座から引き落とし形式の投資を始めたいと考えています
そのためには毎月その口座に引き落とし分の金額を入れなければならないんですが
その金額も1年の限度額110の中に換算されてしまうのでしょうか
夫の給与が夫のみの財産であるという考えなのでしょうか
税理士の回答
夫から妻へ貯蓄や投資のために口座間移動すると、贈与とみなされます。
年間の移動額が110万円を超えると贈与税申告納税が必要になります。
本投稿は、2019年09月29日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。