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路線価の無い場合の贈与税の標準価格の事です

路線価が無い道の場合、路線価を税務署に付けて貰わなければ
計算できないと言われましたが、実際に贈与でも相続でも
起こった後でないと税務署に申請出来ないと言われました。
実際にいくらくらい贈与税がかかるのか分からないと贈与できず困っています。
知り合いに、路線価が無い場合、固定資産税の評価額に
倍率?をかければいいはずと言われましたが、
それでだいたい分かるものなのでしょうか?
また、だいたい、固定資産税の評価額が6割で相続は7割と言われたのですが
一般的にそんなものでしょうか?

税理士の回答

お問い合わせに記載されているとおり、路線価の無い所には倍率が設定されています。(倍率表は国税庁ホームページにあります。)
この倍率表の使い方としては、固定資産税評価額に何倍することで、税法の定めるところの評価額を算出するというものです。
倍率表には、宅地等の表示がありますから、その地目に合わせて倍率をかけることとなります。

 周りには路線価がついているが、質問者さんのその道路の部分には路線価がついていないという意味であり、かつ、路線価(特定路線価)の設定を求めたいが、贈与前なので、だいたいの価額の目安が知りたいということでしょうか?

外部リンク先 国税庁HP「特定路線価設定申出書」
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/kobetsu/tokutei.htm

本投稿は、2019年10月01日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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