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夫婦間の預金移動の後、離婚伴う財産分与判断

婚姻8年間に夫が妻である私の口座から1300万円余り銀行預金振替してました。ここで、離婚に伴い財産分与の裁判争ってますが、これらのお金は一旦私に戻してからの財産分与と考えるべきか、相手の所有として考えるべきかお教えください。

税理士の回答

1300万円が婚姻期間中の収入による財産であるのであれば、どちらの口座に保管されていても財産分与と対象となるのではないでしょうか。
1300万円の中に婚姻前から貯畜していた財産などがあれば、その証明をすることにより財産分与の対象外となるものと思われます。
やや税務とはかけ離れていますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

本投稿は、2019年10月02日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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