住宅ローン ペアローンの諸費用支払いについて
夫婦でペアローンを組みます。その際、諸費用がそれぞれかかりますが、支払いは一括で請求されています。(内訳等も書いてありません)
この場合、自分たちで計算して、それぞれのローンを組む分の諸費用をおのおので支払わないと(たとえば夫が全額払うなどした場合)贈与税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

厳密に考えれば、夫婦各々が債務者となり住宅ローンを利用することになりますので、もしご主人が奥様分のペアローン諸費用を負担した場合、奥様への贈与になりますが、贈与額が110万円以内であれば、暦年贈与の非課税枠に入り、実務上は問題になることは無いと考えます。
本投稿は、2019年10月03日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。