生前贈与について
現在父と私の家族で同居しており、土地のみ父名義です。私が4人兄弟なので後々ややこしくならないよう私への名義変更を考えてます。土地の評価額は1000万ないと思います。その他に財産はほぼありません。名義変更の際かかる贈与税を相続時精算制度で利用した場合他に何か費用はかかりますか?また父が亡くなった場合土地の贈与税は控除を受けれますか?よろしくお願いします。
税理士の回答

相続時選択課税を選択して贈与を行った場合、相続税評価額が2500万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりませんが、相続時精算課税を選択適用する旨の贈与税の申告書の提出が必要となりますのでご留意ください。また、相続時精算課税を選択すると、以後、暦年課税を使うこともできませんのでご注意ください。
2500万円を超える贈与(相続時精算課税を適用)を行う場合には、その超えた額について20%の贈与税の納付が必要となります。もし、将来お父様の相続が発生し、相続財産に相続時精算課税で贈与を受けた財産を相続財産として戻した上で計算した相続税の額が、その贈与額を下回る場合、相続税を超える部分の納付済み贈与税額は、相続税の申告を行うことで還付されます。
詳細は以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
贈与税を相続時精算制度で利用した場合他に何か費用はかかりますか?
1000万円の贈与であれば相続時精算課税制度の活用により贈与税はかかりません。(ただし、登録免許税、不動産取得税、固定資産税はかかります。)
父が亡くなった場合土地の贈与税は控除を受けれますか?
贈与額が2500万円を超えると20%の贈与税が課税されますので、その場合には贈与税が控除されます。(贈与額が1000万円であれば贈与税がかかりませんので控除はないです。)
相続時精算課税制度の活用という方法もありますが、お父様に遺言書を作成してもらうという方法もあります。
本投稿は、2019年10月17日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。