娘名義の口座へ入金したときの贈与税について
娘が結婚するため、娘名義の口座に今まで積立た400万円を振り込みをし、定期預金にしました。
その後、娘の姓が変わるので印鑑を娘が利用できるよう、普段娘が使用している印鑑に変更し、結婚式の費用として200万円その口座から下ろし使用しました。(使用したのは娘ではなく私です。)
娘は口座のことを知っていますが、私が管理してるため下ろすことはできません。
この場合、贈与とみなされ贈与税はかかりますでしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答

質問者さんが管理している以上、娘さん名義ですが、実質、質問者さんの名義預金であると思われますので、贈与にはならないと思われます。

なお、一応確認ですが、そのお金について、質問者さんは「あげる」と言って、娘さんは「いただきます」というやり取りはあったのでしょうか?
あげる、いただくなどのやりとりはありません。まだあげたつもりもなかったのですが、ふと贈与なのでは、、、?と心配になりました。
のちのち娘が住宅などを購入する際にスムーズにお金あげれるよう娘名義の口座へお金を移しました。
ちなみに娘名義の口座はもともと娘が学生時代アルバイト代を受け取るために使用していた口座を今は使っていないとのことだったので預かり入金しました。
宜しくお願いします。

お互いが贈与の認識がなく、かつ、質問者さんが口座管理している以上、贈与認定はされないと思われます。
また、結婚資金についても、本来、特例贈与「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」があるわけですから、それを使うべきだったと思いますが、まぁ、そこまで税務署も結婚式費用ですから、うるさくはいわないかなと思われます。
外部リンク先 国税庁hp「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm
全く制度を知らず、安易にお金を移動してしまい後悔していました、、、
少し安心しました。お忙しいところありがとうございます。
娘が近々住宅購入をするといっているので、土地の登記などの際に税務署の方に贈与とみなされるのではないかと疑問に思っておりました。
ちなみに住宅購入の際に贈与する場合は贈与税がかからないと思うのですが、贈与の翌年に確定申告すれば良いという認識であっていますか?
宜しくお願い致します。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の要件を満たし、贈与された資金で住宅購入し、申告すれば、認識のとおりです。
外部リンク先 国税庁HP「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
本投稿は、2019年10月17日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。