[贈与税]住宅資金贈与 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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住宅資金贈与

取得金額が土地購入と新築上物で合計9000万円
借入金額5500万円
住宅資金贈与3000万の場合

住宅ローン減税について長期優良住宅であれば5000万の1%の減税も3000万の非課税と合わせて使えるでよろしかったでしょうか?

税理士の回答

住宅取得資金の贈与の非課税制度と、住宅ローン控除の制度を同時に利用することは可能です。
併用して適用する場合には、贈与税の特例を使った残額がローン控除の対象になりますが、ご相談のケースであればともに限度額まで適用できるものと思われます。

本投稿は、2019年10月18日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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