示談金と贈与について。
同じ年に義理の息子から示談金60万と娘から贈与(100万)を受け取る場合、税金や申告はどのようになりますか?
税理士の回答

示談金の内容によります。
馴れ合い裁判は簡単にできますから、示談金というだけでは判断しかねます。その内容が実質、贈与であれば、60万円+100万円で基礎控除110万円を超えますから、翌年2月1日から3月15日の間に贈与税の申告をすることになるでしょう。
何らかの損害賠償や慰謝料ということであれば、非課税ということもあります。
本投稿は、2019年10月22日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。