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実家のリフォームにかかる贈与税対策について

亡き祖父名義で、両親が住んでいる家へ同居することになり、私達家族がリフォーム費用を負担することになりました。

名義変更の手続きをしている時間がないため、名義変更は今はしない予定です。

リフォームの見積もりは200万円なのですが、贈与税対策のためリフォーム会社への支払いを1年間100万円づつにした場合なにか問題になることはありますか?

予定では、
2019年11月に100万円
2020年1月に100万円です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

相談者様が2019年に100万円、2020年に100万円を親御様に暦年贈与し、親御様がその資金を基にリフォーム代金を支払われるのであれば贈与税は発生しないと考えます。

回答ありがとうございます。

2019年にまとめて工事をするため、支払いは分けられないとリフォーム会社に言われてしまいました。

この場合、90万円にかかってくる贈与税は誰が支払うのでしょうか。
亡き祖父の名義なので教えてください。

家につきまして、遺言や遺産分割協議などで相続される方は決まっていますでしょうか。

返信ありがとうございます。

相続人は父と父の姉二人で、父は相続人代表者として固定資産税なども支払っております。
姉二人は相続を放棄する予定です。

本投稿は、2019年10月24日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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