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祖父母から贈与を受ける場合の住宅取得資金の適用範囲について

祖父母より資金援助を受けてこの度中古マンションを購入予定です。住宅取得資金として、贈与の控除を受けたいと思っています。
そこで質問ですが、『住宅取得資金』というのは適用範囲はどこまでになるのでしょうか。
今回ローンは組みませんが、
中古マンション購入費用/登記費用/仲介費用/リフォーム費用/エアコンや照明器具の費用/引越し費用/家具の買換え費用/など、住宅取得〜居住までにかかる一連の項目についてどこまでが適用範囲になりますでしょうか。
祖父母からの助けを無駄にしない為にもご教示頂ければ助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅取得等資金贈与の非課税の対象となる「住宅取得等資金」にどこまでが入るかということになりますが、取得の場合には「住宅用家屋の売買代金の額」とされていますので、ご照会項目としては、最初の「中古マンション購入費用」までが贈与税非課税の対象となります。

詳細は以下の国税庁サイトをご確認頂ければと思います。

国税庁サイト「住宅用家屋の新築等の対価又は増改築等の費用の範囲」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/17/05.htm

また、過去、祖父母からの贈与について、相続時精算課税制度を利用したことがないようであれば、暦年課税贈与(年間110万円まで贈与税が課税されない制度)も併せて利用することができますので、併せて検討してみるのも良いと思います。

なお、住宅資金等贈与の非課税制度を利用した際には、贈与税申告書の提出が必要となりますのでご注意ください。

確信が持ててすっきりしました。お忙しい中ご丁寧にお答えいただきましてありがとうございました。

本投稿は、2019年10月24日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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