リフォームローンを組んだ際の贈与税について
この度、住宅のリフォームを行いました。資金は私単独契約のリフォームローンで750万円を組んで行ったのですが、この住宅の登記が妻と私2人のそれぞれ1/2ずつの持分となっている場合、リフォームローンの資金は妻への贈与にあたるのでしょうか?
また、贈与にあたる場合、何か回避策はあるものでしょうか?
税理士の回答

贈与にあたると思います。持分1/2ずつである以上、その割合で負担すべきであると思われます。
奥様に、375万円の貸付をするというのはどうでしょうか?もっとも、その後、ちゃんと返済をしてもらわないと、これも贈与と認定されてしまう可能性があります。
早速のご回答ありがとうございます。
妻への貸付ということは、具体的にどのような事を行えばよろしいでしょうか?
またローンが始まって半年ほど経つのですが大丈夫でしょうか?
度々のご質問で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

奥様は、まったくお金がないのでしょうか?また、専業主婦でパートとかもしていないのでしょうか?
妻はパート勤務をしており、扶養の範囲内での稼ぎはございます。

ローン半分の金額に対して金銭消費貸借契約書等を作成し、それに基づいて、奥様から毎月返済をしてもらえば良いでしょう。なお、金額的に無利子でも問題ないですが、ちゃんと返済をしてもらいましょう。
ご回答ありがとうございます。妻と金銭消費貸借契約を結び、返済をしてもらうようにします。
ご丁寧な対応ありがとうございました。
本投稿は、2019年10月25日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。