住宅取得等資金贈与の非課税の床面積について
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の要件として、「家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下」とあります。
2階建ての一戸建て住宅の場合、登記簿上には、1階と2階それぞれの床面積が記載されると認識しておりますが、非課税の要件である「50㎡以上240㎡以下」とは1階と2階の合計の床面積で考えればいいのでしょうか?
それとも、1階と2階のそれぞれの床面積が要件に該当する必要があるのでしょうか?恐れ入りますがご教示お願い致します。
税理士の回答

法令上に「各階ごと」の要件は入っていませんので、延床面積(相談者様の場合、1階と2階の合計面積)の理解で大丈夫です。
なお、ご参考までに、国税庁HPにある以下「新築又は取得若しくは増改築等後、平成 31 年3月 15 日までに居住していない方用」の以下用紙には「延床面積」の記載があります。
http://www.nta.go.jp/about/organization/okinawa/topics/sisan/sisan/h30/pdf/2-07.pdf
藤田様
早速ご回答いただきましてありがとうございます。
参考URLもありがとうございます。
本投稿は、2019年10月26日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。