友人から預かり金を、自分名義の口座を経由して、友人の日本の口座に送金した場合の税金はかかりますか?
海外の友人(カナダ人)から、来月日本へ入るのでお金を預かりました。海外の私の名義の口座に入っています。
その海外の口座から日本の自分の口座に送金し、そこから友人の新たな日本の口座に手数料を抜いた金額を送金した場合、贈与税の対象になりますか?
あくまでもあたしの口座(海外も日本も)は経由だけになるのですが。
税理士の回答
ご相談者様および友人の方の双方に贈与の意思がないのであれば、贈与税の対象にはならないと考えます。
本投稿は、2019年10月31日 13時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。