祖父母から孫への教育資金について
私の母から、孫に当たる私の息子に大学入学の為の教育資金を一時貸与してもらうことになりました。今年中に納入が必要な100万を12月中に貸与します。今年の3月にも教育資金用に母から私の銀行口座宛に50万の援助を振り込みしてもらっている為、今年1年での私への振り込み額が110万を超えるので贈与税の対象になると言われたのですが、その際どのような手続きをとれば、今回100万を貸与出来るのでしょうか。今回の100万は贈与ではなく貸与です。よろしくお願い致します。
税理士の回答

借りているなら、贈与ではそもそもないです。ただし、金銭消費貸借契約書等を作成してちゃんと返済することです。
なお、次年度以降に関してなのですが、借りるのではなく貰うことはできないのでしょうか?
扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外です。
ただし、贈与税の対象とならない生活費や教育費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
これに該当するならば、贈与税はかかりません。
早々のご回答ありがとうございます。大変分かりやすく、とても感謝しております。
本投稿は、2019年11月04日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。