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新居購入時の配偶者の親からの住宅購入資金について

今度新居購入予定で、配偶者の親から2000万の資金を出してもらえることになりました。サイトで調べたところ、直系尊属からの場合に非課税額が大きい(1200万まで?)ので、妻名義で購入しようと思っているのですが、その場合は残りの800万にかかる税金はいくらになるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

新居購入時の配偶者の親からの住宅購入資金について

今度新居購入予定で、配偶者の親から2000万の資金を出してもらえることになりました。サイトで調べたところ、直系尊属からの場合に非課税額が大きい(1200万まで?)ので、妻名義で購入しようと思っているのですが、その場合は残りの800万にかかる税金はいくらになるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の住宅取得に係る贈与税の非課税制度については下記を参照頂くとして。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

今年の最高額の1200万円が対象となった場合の残りの800万円については、暦年課税の贈与税が課税されます。

計算方法は特例税率が適用されるとして。
800万円-基礎控除110万円=690万円×30%-90万円=117万円
となります。
(その年に他の贈与を受けていないとした場合)

計算方法の詳しい内容はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htmを参照ください。
後、贈与税の非課税制度としては「相続時精算課税制度」もあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm参照


尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税額は、住宅用の家屋が「省エネ等住宅」の場合には1200万円、「省エネ等住宅以外」の場合には700万円となります(平成28年の場合)。
仮に省エネ等住宅の場合、1200万円が非課税金額となりますので、2000万円を贈与された場合の贈与税は次のようになります(直系尊属からの贈与で受贈者(奥様)が20歳以上を前提とします。)。
・課税価格:2000万円-1200万円=800万円
・贈与税額:(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円

なお、贈与する資金は1200万円(奥様の名義で登記)とし、800万円に関してはお父様(又はお母様)の名義で登記をして頂ければ、贈与税の問題は生じません。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年06月07日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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