贈与税について
贈与税の時効は6年又は7年とありますが
例えば8年前迄に5年にわたり毎年150万円を祖母から
受け取り自分の通帳に入れ貯金した場合は時効は成立しますか?
印鑑などは自分名義のもので自由に使える状態にあります。
税理士の回答
現時点で時効7年が成立しているのは、平成23年12月31日以前の贈与(平成24年3月15日申告期限の贈与)です。
これに該当した贈与であれば時効が成立しています。
ご回答ありがとうございます。
時効が6年ではなく7年ということは悪質と
いうことでしょうか?
最大で7年だとした場合で回答しました。
仮装隠蔽行為が税務署によって認められるかで6年か7年かということになります。
ご質問の文章だけでは判断できません。
本投稿は、2019年11月06日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。