亡くなる直前に祖母から孫に現金100万の贈与について贈与契約書が無い場合
今年の始めに一人暮らしの母が病気になり、私の家で在宅介護するということで亡くなるまで同居していました。
病気が発覚し、余命宣告されてから四ヶ月ほどで今年の夏、亡くなりましたが、その間数回に分けて合計400万ほどを引き出しております。
私に生前で贈与すると子には贈与税がかかるからと、孫二人に100万づつ現金で先程お話しした現金の中から生前に手渡しで渡されました。
その際に贈与契約書は交わしていません。
現金もまだ手元にあるので、そろそろ孫(私の子供)の口座に入金したいのですが、入金した通帳にいつもらったのかメモ書きしておけば、もし税務署から聞かれたとき贈与と認めてもらえますか?
相続税の申告は預貯金と残りの現金100万とマンションをあわせると、相続人が二人なので4200万以内になり申告予定はありません。
贈与契約書が交わしていない贈与なのでとても気になっていますので、相談させていただきました。
税理士の回答
贈与は「あげます。もらいます。」という双方の合意により成立します。
お母様とお子様との間にこのような意思があったのでしょうか。
つまり、お母様があなた様に現金を手渡ししただけであれば、お母様とお子様との間に贈与契約は成立していないことになります。
そうであれば、手元の現金はお母様の財産であり、相続税の課税対象に含めて基礎控除額以下かどうかを判定することになります。
早速のご返事ありがとうございます。
子供達は母から直接もらっていますが、子供は13歳と11歳で未成年ですので今は私が預かってはいます。
そういう未成年の場合はどうなりますか?
お子様が未成年であれば、親が同意のうえであれば贈与が成立します。
本来は、証拠として贈与契約書の作成、お子様の口座への振込をしておくべきでした。
税務署に贈与と認めてもらえるかどうかは、調査の問題ですので断言できません。
もしもの調査に備えて、おっしゃるとおり通帳にメモ書きしておくなどの対応をしておいてください。
本投稿は、2019年11月15日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。