相続手続完了後、贈与税や所得税が発生しますか?
今年の6月に両親が続けて亡くなりました。父は預貯金と不動産と生命保険、母は預貯金と生命保険がありました。相続人は兄と2人です。相続は兄と話し合い、不動産所有者は兄名義に変更し、不動産評価額の半分と両親の預貯金や生命保険金の半分を私名義の口座へ振込みました。
両親それぞれの相続税はかかりません。ただ、気になる事があり、両親の預貯金と生命保険金は一旦兄の口座へ全額入金して、その後、不動産評価額と預貯金と保険金を合算して半分の金額を私名義に入金しています。相続税はかかりませんが、贈与税や所得税が発生しますか?税務署へ何か手続きが必要ですか?税金の事が分からず相談しました。
税理士の回答
遺産分割協議どおりに分割したのであれば、一旦、お兄様の口座に入金してから弟様の口座に入金したことは手続き上のことであり、贈与とされることはありません。
ただし、第三者にはお金の動きにより贈与と疑われますので、遺産分割協議書を作成していなければ、作成しておくことをおすすめします。
なお、保険契約で受取人が指定されている生命保険金は遺産分割協議の対象外ですが考慮されていますか。
本投稿は、2019年11月20日 13時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。