贈与税
8年前に車を買うのに父親から250万を振込みで贈与して
もらい仮に1年後に父親が亡くなった場合、相続の時に
贈与税はかかりますか?
税理士の回答
まず、お父様が1年後に亡くならなくても贈与税の申告納税が必要でした。
また、贈与額は相続財産にも加算し、相続税申告が必要かどうかを判断しなければなりませんでした。(贈与税の納付額は相続税の納付額の範囲内で控除ができます。)
ただし、贈与税の時効が6年、相続税の時効は5年(不正の場合はどちらも7年)ですので、もはや時効となっています。
わかりやすい説明ありがとうございました
本投稿は、2019年11月21日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。