未成年の子供名義でジュニアNISAをする際の注意点。
未成年の子供名義でジュニアNISAをする場合、贈与契約書を作成した方がよいのでしょうか?
また、その際に何か注意する点はありますか?
税理士の回答

中西博明
贈与税は110万円(基礎控除)の範囲内の贈与であれば、贈与税はかかりません。
しかし、この110万円を超えない範囲で贈与を行っていたとしても、贈与に関する証明を用意しておくことをお勧めします。
ジュニアNISAの場合、非課税枠の上限は年間80万円までです。
したがって、基礎控除範囲内ですので、基本的に贈与税はかかりません。
贈与契約は、口頭でも成立しますが、もし税務調査になれば、否認される可能性もあります。
本人が贈与を行っていたつもりでも、税務職員等に対してきちんとした証明ができなければ、指摘を受け、否認された場合は、贈与税+延滞税等がかかってしまいます。
贈与契約書作成上の注意点ですが、書式は自由です。
また契約書の作成はパソコンでも手書きでも問題ありません。金銭を贈与する場合、印紙も不要です。
ただし、贈与契約書の署名と日付だけは、自筆(手書き)で記入することをお勧めします。
早速の回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月24日 09時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。