海外の親から頂いた資金を送金(自分名義の海外口座=>自分名義の日本口座)は贈与税に当たりますか?
税理士の方
今年9月国際結婚で日本に参りました。夫は日本人で私は香港人です。
不動産を買うために11月香港に戻って両親と相談し、資金をもらうことになりました。お金は両親の口座から自分の口座に移動しました。
金額は約1500万円です。
その後日本に戻って自分名義の香港口座から自分名義の日本口座に送金しました。
送金してから2週間経ちましたが、必要な証明が多く、使う道や、元送金口座のステートメントを直近3か月分ほどご提出をお願いされました。
お金もらったのは11月なので3か月分を見せれば親からもらったことがわかっちゃいます。親からもらったお金、資金移動は香港でしましたが、この場合贈与税はかかりますか?
特殊なケースで申し訳ないですが、ご返信お待ちしております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
文面からすると、在留資格が「日本人の配偶者」なら贈与税がかかると思います。
参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月25日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。