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贈与されたお金の使い方

質問させて下さい。
・家族構成
自分、嫁、子、子 4人家族

それぞれ、4名に210万づつの贈与を受け、贈与税申告はもちろん行うのですが、
嫁、子、子の口座に振り込まれたお金を
日々の生活費
(子の学費、家族の食費、光熱費、家族の娯楽費など)
に使用しています。
その際に、自分の口座から生活費は、引き落とされるので、毎月の生活費分を子の口座からお金を引き出して自分の口座に移しています。

子から自分に対して贈与を受けたという扱いにならないかを心配しています。
口座には、常に毎月の引落とし額分のお金しか入っていない状態です。(貯金されてはない。)

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

そもそも、4名とも誰から贈与されるのですか?

母になりますが、贈与税額等は、例で書かせてもらってます。

 母親からであれば、扶養義務者から行われる贈与で、「通常必要と認められる生活費・教育費」に充てるために行われる贈与は、贈与税の対象外となります。ただし、贈与税の対象とならない生活費や教育費は、「必要な金額を必要な都度直接これらに充てる場合」です。
 よって、生活費や教育費が必要な都度、質問者さんから母親に頼んで、振り込んでもらえば、そもそも贈与税はかからないということになります。ただし、年間840万円もの金額が、本当に生活費、教育費だけなのかというところはあると思います。
 ですから、生活費教育費のものと、ソレ以外を区別されたほうがよろしいと思います。

外部リンク先 国税庁HP「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/131206/pdf/01.pdf

生活に必要な額だけを口座から移動させており、その年に残った額は、口座にそのままにしておき、来年使用する予定です。
贈与税を払っておけば、特に問われる事無いと思っていますが、いかがでしょうか?

 贈与税を払っているのであれば数年分の生活費教育費の分であっても問われることはありません。ただし、子供から親への生活費等を渡すというのは、ちょっとどうなのかというのはありますね。
 お子さんは社会人というわけではないですよね?意地悪な見方をすると、840万円を実質もらったのは質問者さんという見方をされる場合もなくはないかなという気がします。
 安全な線は、その都度、足りない生活費教育費分を、お母様に振り込んでもらうことだと思います。

本投稿は、2019年12月07日 07時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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