預かった現金と贈与税
親からまとまった現金を預かりました。生活に必要なお金だが、田舎でひとり暮らしをしているので持っているのは不安だと言います。預かった自分も現金で持っているのは怖いので、3か所の銀行に分けて預けました。自分はそのお金を使うつもりはありませんが、これは贈与税の対象になるのでしょうか。銀行に預けたのはまずかったとして、
今年預かったので、今年のうちに銀行からおろして現金で保管しておけば、預贈与の対象にはならないでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
預かっただけであれば、贈与にななりません。
ただし、おっしゃるとおり、そのお金をご質問者様名義の預金とすると税務署等第三者は贈与と疑います。
親御様名義の預金にしてはいかがですか。
早速のご回答、感謝いたします。親名義の預金というのは自分が親の口座を新たに開設するということでしょうか。親は利用している口座に今回の現金を入れるとペイオフ金額を超えてしまうので嫌がっておりますが、その口座に預かっていたお金を入れたら逆贈与になってしましますか?。どうぞよろしくお願いします。
ご質問者様が親御様名義の口座を作るのではなく、親御様がご自身で新たな口座を作りそこに入金すると良いでしょう。
このたびは対応くださり、ありがとうございました。親と相談してみます。
本投稿は、2019年12月08日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。