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海外在住、外国籍の主人へ個人年金を購入した場合の贈与税

海外在住です。数年前に私の父が他界し、遺産が入りました。今回はそのお金を海外の私の個人講座に一旦送金し、その後、1千万円ほどの個人年金を主人に購入してあげようと思っています。
私は半年ほど前にマイナンバー取得のため、日本に数週間住民票を入れていたことがあります。主人は外国籍で、日本に住んだことはありません。
この場合、主人名義の個人年金の購入は贈与税の対象になりますでしょうか。

税理士の回答

贈与税の課税関係につきましては、こちらのページの表のとおりとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm
ご質問者様(贈与者)は「一定の外国人」で、ご主人(受贈者)は「日本国籍なし」に該当すると思われますので、日本国内財産のみが贈与税の課税対象となります。
海外の口座にある預金は日本国内財産にはなりませんので、個人年金の購入は贈与税の対象にはならないと考えます。

酒屋さま
ご丁寧な返答をいただき、ありがとうございます。感謝いたします。

本投稿は、2019年12月09日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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