贈与と間違われない確実な方法
教えてください。
私の名義で、親が勝手に預金をしていたことが判明しました。
その金融機関は私も自分の資金で別に預金をしていたのです。
そして、私が結婚し、夫にバレたくないので、その証書を実家に預けておいたら、親がまたまた勝手に、自分が預金していたものをごちゃまぜにしてしまったのです。
もちろん、私の資金のものは名義預金にされたくないので、現金100取り戻したいのですが、万一、親の死後に税務調査が入った時に、贈与と疑われずに済む、私への親からの返金方法を教えてください。
現金で受け取る?振り込む?
もちろん、書類は交わさないでいいですよね?
素人なので、わかりやすく簡単に説明お願い致します。
税理士の回答

書類は特に作成せず、振り込みで返金がよろしいかと判断します。
【今後の管理方法】
① > 私の名義で、親が勝手に預金をしていた
② > 私も自分の資金で別に預金をしていた
最終的に
①の金額を親の口座で管理
②の金額を相談者様の口座で管理
しておれば、贈与を疑われたとしても説明はできます。
返金方法については、振り込みのほうが動きが分かりやすく、
書類を作成する必要もないと判断します。
【贈与税について】
贈与は預金を移動する度に課税対象となるのではなく、お互いが「あげましょう」「もらいましょう」という贈与の意思があり、双方合意の上で預金を移動し、それ以後もらった人がその預金を管理していく場合に贈与税の課税対象になります。
以上、ご参考にしていただければと思います。
ご回答ありがとうございました。
先生、もう少し教えて下さい。
今回のものは、普通預金ではなく、定期預金(毎月掛けるものではなく、単発型)なんです。
親が勝手に下ろして遣ったのか、違う形で積み直したのか、はっきりせず、過去に私が預けた時の預金証書など、証拠になるものが、もうないのですが、そういう証拠がなくても、税務調査が入っても、言い切れる方法を教えていただきたいです。
申し訳ありません、宜しくお願い致します。

今回のご相談は過去に贈与したことを、隠蔽するというような架空の取引を装うようなことではなく、実際にあった事実を説明する行為でありますので、その当時のご相談者様の収入状況から発生可能な金額の定期預金であれば、当時の定期預金証書がなくても、税務調査時の説明はできるかと判断します。
また、過去10年間であれば金融機関に対して預金履歴の照会ができますので、定期預金の発生が10年以内であれば、検討してみてはいかがでしょうか。
早々にベストアンサーつけていただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。10年以上前なので、履歴は追えないと思うのですが、その頃はまだ独立で収入がちゃんとあったので、大丈夫そうですね。
勉強になります。ありがとうございました
本投稿は、2019年12月10日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。