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贈与税について。

貯金目的で、実父の名義に貯金をしていました。父がいないとおろせないし、使用しないようにと思い、3年ほどそちらに貯金しています。自分名義の車を購入し、父名義のその通帳から振り込みをしました。金額は135万円です。購入時期は今月の9月です。しかし、これは贈与税に当たる、勘違いされてもおかしくないとおもい、心配に思い相談いたしました。確実に通帳に入っている金額はすべてわたしの収入からの分で、調べてもらっても大丈夫なのですが、実際父の名義の通帳から振り込んでいるので、税務署のほうでは、贈与税ととられるのではないかと心配しています。これは贈与税の扱いになるのでしょうか?

税理士の回答

お父様名義の預金が、相談者様の所得から成り立ったものと説明し、税務署を納得させることができましたら、贈与の扱いにされることはございません。
これからかは第三者目線で判断し、誤解を招かない方法を選択されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。

返答ありがとうございます。私は、今父の名義に貯金しようとしたことを後悔しています。納得させるものは通帳と、収入の証明しかないですが、そちらをきちんと保管します。
車の件は税務署から連絡がくるまでそのまましておいてよろしいでしょうか?
父の口座名義の貯金をこれを気に自分の口座に振り込みたいのですが、そちらも大丈夫でしょうか。500万以上あります。

保証はございませんが、調査で贈与が指摘されるのは、相続税の調査の時です。経験上、贈与の単独調査はこれまでございませんでした。もし、将来相続税の申告をされることがあれば、税務署は10年分ほど遡って被相続人や相続人の預金口座を調べます。ですので、今すぐ気にされることはないですが、お金を動かされるなら、説明できるよう通帳等の書類を整理されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。

相続する預貯金も財産も両親にはありませんので相続税の申告の予定はありません。単独での調査はないと聞いて、とてもスッキリしました!でも、通帳もしっかり保管しようとおもいます。ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月14日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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