相続時精算課税について教えてください
相続時精算課税で後で払うかそのまま贈与税で先に払うかどちらが得になりますか?
贈与額は1000万円です
税理士の回答

大西淳史
被相続人となる方の総遺産の価額、法定相続人の人数により、どちらが有利になるかわかりません。
基本的に1000万円の暦年贈与は不利(600万円を超える部分は40%の税率)になるのでいたしません。
相続時精算課税は、将来的に相続税の課税対象となる方に関しては、将来的に値上がりする財産や収益物件の贈与に効果があります。
よろしくお願いいたします。
贈与財産に適用される暦年課税の贈与税率を超える高額な財産を有する場合には暦年贈与のほうが、そうでない場合には相続時精算課税のほうが有利と一般的には考えられますが、詳細には、いくつかの前提をおいて試算してみないと判断はできません。
また、仮にそうしたとしても、将来の状況は想定・仮定とは変わりますので絶対とはいえないでしょう。
節税をお考えなら、財産等の詳細を明らかにして税理士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2019年12月15日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。