[贈与税]養老保険満期に伴う税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 養老保険満期に伴う税金について

養老保険満期に伴う税金について

お世話になります。
もうすぐ契約期間30年、受取金300万円の養老保険の満期を迎えます。
支払額は毎年7万円、30年間で210万円になります。

最初の17年間は父親が支払い、受取人は私でした。
その後は契約者の名義を私に変更し、私が13年間支払いをしました。
年収は約450万円、独身で扶養家族はいません。

父親が支払った分に対して、贈与税は発生しますでしょうか。
また、この際の一時所得金に対しておおよそいくらくらい税金がかかるか、または計算方法をご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

原則通りに回答いたしますと、お父様が負担された保険料に対応する部分は贈与税の対象となります。

300万円×17年/30年=170万円
贈与税 (170万円-110万円)×10%=60,000円

一時所得は課税されないラインです。

全額ご自身が負担したと仮定した場合
{(300-210)-50}×1/2=20万円 20万円以下のため確定申告不要 但し、住民税の申告は必要(住民税 20×10%=2万円)

お父様との負担を按分した場合、20万円をさらに下回るので、上と同じく確定申告不要となります。

確定申告不要のラインですので、保険会社から税務署に支払調書が提出されるのかは不明ですが、原則通りに処理すると、贈与税と住民税は課税されます。
手続きについては、相談者様のご判断にお任せいたします。
よろしくお願いいたします。

分かりやすいご回答ありがとうございます。
とても参考になりました!

本投稿は、2019年12月19日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224