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贈与税について

元妻と私で借りた連帯債務(半々の割合)の住宅ローンがあります
私が新しいパートナーと住宅ローンを組み直し、元妻の債務を新しいパートナーに変更した場合に贈与税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

現在の住宅の持分のままでローンの連帯債務者を新しいパートナーの方に変更すれば、元妻の方の債務が新しいパートナーの方に肩代わりされることになりますので、元妻の方に贈与税が課されるものと思います。

連帯債務ではなく、新しいパートナーが夫婦としての連帯保証人の形で割合がすべて私の場合はどうなるのでしょうか

元妻の方の住宅の持分がそのままであれば、元妻の方の債務をご質問者様が肩代わりすることになりますので、元妻の方に贈与税が課されるものと思います。

ローンの形は関係ないとゆうことですね
よくわかりました
ありがとうございます

ちなみに、現在のローン残高だと元妻の分が約1300万ほどなのですが、この金額の場合は贈与税はいくらくらいになるのでしょうか

(1300万円-基礎控除額110万円)×税率45%-控除額175万円=贈与税額360.5万円となります。

やはりそのくらいでしたか
わかりました
とても助かりました
迅速かつ丁寧な回答ありがとうございました

本投稿は、2019年12月22日 07時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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