借地権の相続時精算課税について
借地権の相続時精算課税についての質問です。
祖父が借地権を持つ土地に、祖父が数十年前に建物を建てて居住しています。
2019.1.1時点での権利関係は、
①土地
底地権…地主、借地権…祖父
②建物
所有権…祖父です。
2019年9月に、孫である私が地主から底地権を購入し、
①土地
底地権…私、借地権…祖父
②建物
所有権…祖父
という権利関係になりました。
税務相談を経て、法定相続人との話し合いも済み、相続時精算課税の利用条件を満たしていること、また、今回は利用した方が良いケースであることを確認したため、借地権者の地位に変更がない旨の申出書は提出せずに、相続時精算課税を利用して借地権の贈与を受けることにしました。
2020年3月に建物を解体し、私が新居を建設する予定です。年明けの贈与税申告の準備を進める中で、疑問点が生じました。
私としては、現状の権利関係のまま、2月に贈与税の申告、相続時精算課税の手続きをし、建物を解体することで相続時精算課税制度を利用した借地権の贈与が成立するという認識でしたが、この度、別の税務相談において、解体する前に祖父から私に建物を贈与して所有権を移さないと借地権の贈与は発生せず(借地権は建物に付随するものであるため、といったような理由でした)、相続時精算課税制度が使えないとの助言がありました。
建物の所有権を私に移さないといけない限り、相続時精算課税制度は利用できないのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
借地権の贈与を受けてからは、おじいさんが あなたの土地をただで借りて(使用貸借)自分の家に住んでいるという関係だと思います。3月に完全な形であなたに返してくれると考えれば、建物の贈与を受けないと、借地権の贈与が成立しないということはないと思います。
本投稿は、2019年12月22日 18時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。