税理士ドットコム - 親子間の借用書作成と贈与税、生活費の援助について - ① 令和元年中に貸付けを行ったものでしたら、年1.6...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 親子間の借用書作成と贈与税、生活費の援助について

親子間の借用書作成と贈与税、生活費の援助について

初めてご相談させて頂きます、どうぞ宜しくお願い致します。
親子間での借用書作成と贈与税、生活費の援助に関して質問させてください。

【前提条件】
・親が子に借金する必要性がある。(1000万円程度)
・目的は家の補修(災害によるもの)
・親は子に返済の意思はある。しかし、すでに70歳目前。
・この借金問題とは別に、親の退職に合わせて
 子は生活費を親に送ろうと考えていた。(まだ開始していない)

【質問内容】
1.借用書を作る上で、返済のタイミングは年払いにしようと考えておりますが、
 その金額をいくらにすべきかで悩んでおります。
 平均寿命を80歳とした場合、年間で100万円返済してもらう必要がありますが、
 返済の期限を90歳とし、年間返済額を50万円にすることは「返済の意思がない」と
 みなされる恐れがあるでしょうか?
2.いずれにしても完済前に親が死亡した場合、未返済部分の金額については
 贈与の対象となるのでしょうか?
3.本件とは別に、生活費として子から親に仕送りを行う場合、
 贈与とみなされる恐れがあるでしょうか?
 変な話ですが、その仕送りを返済に充てるという見方も出来るため、
 どう考えたら良いのかがわからなくなりました。

子から親へ援助したい(贈与に当たらない範囲で)という気持ちも、
親としては子からの借金を返済したいという気持ちも事実なのですが、
親子間のやり取りの場合、贈与税に当たる可能性について指摘される記事を色々と読み、
どういうやり方を取れば良いのかなとご相談させて頂いた次第です。

お知恵をお借りできれば幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

① 令和元年中に貸付けを行ったものでしたら、年1.6%が妥当でしょう
  また、返済期間について平均余命より長いことについては、返済をきちんとされている範囲においては、それほどナーバスになることはないと考えます
②親御さんが息子さんから借金をしたことで、息子さんに対する負債を抱えることになり、相続が発生するとその返済残金の負債を相続人が相続することになります
③仕送りの程度によりますが、親子間の仕送りとして社会通念上、妥当な範囲に収まるのなら、借金返済も生活の一部と考えていいのではないでしょうか
他人から借金をする、返済をする、親子間で通常の仕送りをするの範囲を超えて、親子だからと見られる行為はお勧めしません

寺田様

ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
ご教示いただいた内容を踏まえ、改めて考えてみたいと思います。

本投稿は、2019年12月27日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229