学資保険をかけた人がなくなった場合の税金について
夫が18歳満期の学資保険を子供にかけた場合
学資保険の費用を払うのは夫、被保険者が子供、受け取りは夫の場合、夫が健在で満期に学資保険をもらった場合は一時所得で、保険の掛け金と満期金の差額が50万を超えていなければ税金はかからないと聞いたのですが
もし夫が子供が18際未満でなくなった場合
①妻名意義で学資保険を引き継いで払い続けたとしたら満期時にどういう扱いになるのか(夫死亡時から学資保険を支払うのは妻、被保険者は子供が、受け取りは妻、)それまで夫がかけていた分は贈与税として取られ、自分のかけた分は一時所得扱いになるのか
②夫死亡後は支払がなくても子に満額が出る保障のついているタイプの保険だったとして、
夫が費用を払い、子供が被保険者で、夫が受け取り予定だったところ、なくなってしまった場合、学資保険受け取り時に子供への贈与税がかかるのか、遺産相続の時点(18際未満だったとして学資保険はまだ出ていないが)で学資保険も相続の対象に含めて相続税が発生するのでしょうか、それとも子供の一時所得になってしまうのか(扶養から外れる可能性がある?)どうなるのでしょう
死亡後、支払いがなくとも満額が出るタイプの保険の場合で納めた費用が通常より少ない場合、もらう際に税金が上がることはありますか
あと、学資保険の場合(教育費の場合?)の控除はないのでしょうか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q> ①妻名意義で学資保険を引き継いで払い続けたとしたら満期時にどういう扱いになるのか(夫死亡時から学資保険を支払うのは妻、被保険者は子供が、受け取りは妻、)それまで夫がかけていた分は贈与税として取られ、自分のかけた分は一時所得扱いになるのか
まず、契約者が死亡した場合のその保険契約につきましては、所定の方法で評価した金額を「相続」により取得する事となり、他の相続財産に含めて「相続税」の対象となります。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4660.htm参照
従って、死亡後に保険料の支払が必要ない場合も、その契約を引き継いだ者が相続により取得した事となります。
次に、その相続により引き継いだ生命保険金が満期になった場合には、通常の一時所得として計算します。その際、被相続人が負担した保険料はその引き継いだ者が負担したものとして計算します。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm参照
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
ありがとうございました。大変参考になり助かります。
本投稿は、2016年07月21日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。