夫婦共有口座を使用している際の贈与税について
贈与税について質問です。
当方は結婚済みであり、夫名義の口座(A口座)を夫婦共有としており、
毎月の生活費やカードの支払いをその口座で管理しております、
先日引っ越しを行い、生活費用の足しにと妻の両親より200万円を妻に贈与いただきましたので、妻が贈与税を支払う必要があると認識しております(200万-110万=90万の10%で約9万円)
ここでですが、妻に贈与された200万円を夫婦共有としている夫名義のA口座に入金したのですが、この場合夫に贈与されたとみなされてしまうでしょうか。
すみませんがご教示いただければ幸いです。
税理士の回答

夫への贈与とはみなされず、
妻の名義預金(夫名義)という見方になるかと考えます。
【今後の贈与について】
贈与は親子間に限られる取引ではないので
妻の親 → 妻 100万円
妻の親 → 夫 100万円
と贈与を受けることができるならば、それぞれ110万円の基礎控除以下となります。
ご参考にしていただければと思います。
長山様
お忙しいところご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年01月07日 15時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。