直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例が適用になるか教えてください。
以下のケースで「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」が適用になるか教えてください。
土地と建物(新築戸建、一般住宅)は2018年12月に契約締結をしています。
翌年2019年3月に親から700万円の住宅取得支援金を受けました。
住宅ローンは、土地を2018年12月に、建物を2019年11月に2段階で借り入れましたが、支援金を使わずに全額ローンを組んでいます。
今回、2020年3月の確定申告にあたり、支援金700万円を2020年2月迄に住宅ローンの繰り上げ返済に充てて「直系尊属からの住宅取得資金贈与の非課税特例」の申請をしようと考えていましたが、対象になりますでしょうか?
税務署サイトでは、既に取得済住宅のローン返済を目的にした贈与は対象外と記載ありましたが、住宅取得年と同年のローン返済分でも特例対象外となってしまうのか知りたいです。
言い換えますと、贈与を受けた支援金はすべて頭金として使用しなければならなかったのでしょうか?
質問が分かりずらく恐縮ですが、ご教示ください。
税理士の回答
同一年であっても、結果として贈与された資金をローン返済に充てていますので、特例の適用はされないと思います。
頭金でなくても、中間時や決済時に贈与資金を住宅の対価の一部又は全部に直接充当することが要件となります。
回答いただきありがとうございます。
そうすると、特例適用は諦めて、一度返金し相続時精算課税か暦年贈与を行う方が現実的でしょうか?
上記行う際、注意点などあればアドバイス頂けますと幸いです。
こちら最後の質問となりますので、何卒宜しくお願い致します。
ご記載の方法しかないと思いますが、相続時精算課税でも暦年贈与でもどちらを選択するにしても贈与税申告を要するのですから、一度返金は必要ないと思います。
返金の必要はないので注意点などはなく、法令に従って申告をするだけかと思います。
本投稿は、2020年01月08日 19時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。