相続時精算課税制度で贈与されたお金。
相続時精算課税制度のお金の使い道。
質問をご覧になって頂きありがとうございます。
祖母から2020年内に1000万贈与していただく予定です。
1000万全てを相続時精算課税制度を利用して贈与してもらうとすると、そのお金を使用する用途は何でもいいのでしょうか?
例えば400万を車の購入に使用し、100万を引越し、100万を家具、100万を家電、300万に手をつけずに、将来の住宅用資金として残す。
上記の様な使用方法でも問題ないのでしょうか?
税理士の回答

相続時精算課税で贈与を受けたお金については、自分の財産になりますので、どのように使って頂いても結構です。
但し、祖母様の相続が開始した際に、相続財産として取得するとみなされること、及び、相続時精算課税を受けた際には贈与税の申告が必要となるなど留意点がありますのでお気を付けください。

大西淳史
贈与後の使途は問われません。相談者様の自由です。注意点は、将来的に祖母様が相続税の課税対象になる場合、今回いただかれる1000万も相続税の課税対象となりますので、もし、関係する場合は、納税資金のことも念頭に入れておいてください。
よろしくお願いいたします。
藤田様、大西さま。
大変ためになる回答ありがとうございます。
回答いただいたところ誠に恐縮ですが、私の認識があっているか確認したいです。
お時間ありましたら再び回答頂けると幸いです。
祖母が亡くなった後の相続ですが、
①祖母のが亡くなり、相続財産が生前贈与で受けた1000万の他に何もない場合、課税対象は
生前贈与の際の1000万が課税対象になるのでしょうか?
②祖母が亡くなり、相続財産が生前贈与以外に1000万あった。
その相続を断った場合、生前贈与の際の1000万が課税対象になるのでしょうか?

①はご認識の通りです。もし、祖母様の相続財産額(相続時精算課税で贈与した財産を加算した後の財産額)が基礎控除額(3000万円+600万円✕法定相続人の数)に満たない場合は、そもそも相続税の申告納税義務はありません。
②は「相続を断った場合」の意味をもう少し教えて頂けますでしょうか。相談者様は、祖母様の推定相続人なのか、若しくは、祖母様の方で、遺言を作成されているということでしょうか。
藤田様
遅い時間にも関わらずありがとうございます。
②に関しまして。
祖母が遺言書を作る時に、私も相続人として認めると一筆書く様です。相続財産がいかほどあるか認知はしていないのですが、あまりにも多額な場合、遺言書に書くのをやめて頂ければ相続人にはならないだろう。
という考えでの「断わる」という意味でした。言葉足らずで申し訳ありません。
補足ですが、祖母の子供は私の父(他界しております)と叔母の二人です。
相続人は配偶者である祖父と、叔母の二名かと認識しております。

相談者様のお父様が他界されているということは、相談者様は祖母様が亡くなった場合、代襲相続人になりますので、祖母様の推定相続人は、祖父、叔母、相談者様の3名になります。
相続人としての地位は、遺言書に一筆書くかどうかは関係ありません。
藤田様、大西さま、夜分にも関わらず知恵を貸して頂き感謝いたします。
主題から少し外れた相続人の知識まで貸して頂いた藤田様の回答をベストアンサーとさせて頂きました。
本投稿は、2020年01月09日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。