非上場株式の譲渡/譲受時の税金について
同族株主Aから会社が株式を買い取る場合の、株主側にかかる税金、会社側にかかる税金についてご教授ください。
株主A(非常勤役員):30%超の議決権
株主Aの取得価額:500円
売買価額:750円
純資産価額による株式価値:7500円
とした場合に、
株主側には、みなし配当課税と譲渡所得課税がかかり、
会社側には法人税((7500-750)×法人税率)がかかる
という認識でよいのでしょうか。
税理士の回答
株主A
発行法人への譲渡とはいえ法人への譲渡ですので、時価の2分の1未満の低額譲渡に当たり、時価による譲渡として取り扱われることになると思います。(所得税法59条1項2)
この場合、みなし配当の他、7500円-500円-みなし配当が株式譲渡所得になると考えられます。
発行会社
平成18年度税制改正で自己株式の取得は資本等取引とされ、無償又は低額での取得であっても受贈益は生じないこととなりましたので、譲渡価額に関わらず法人税課税は生じません。
なお、株主A以外の株主について、株主Aから発行会社に時価より低い価格で譲渡することによって、発行会社の1株当たりの価額(相続税評価額)が増加する場合は、増加分について株主Aから他の株主に対して経済的利益の贈与があったものとみなされて、他の株主に対して贈与税の課税が生じるものと考えられます。
よく分かりました。
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
また、何かありましたら質問させてください。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年01月14日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。