贈与税について
自分の子供が若くして亡くなり保険金や賠償金が入り、このお金については相続税を払いましたが、まだ自分の口座に全部お金が入っています。このお金を夫婦間で移動した場合、贈与税はかかりますか?また子供の兄弟に振り込んだ場合、同じように贈与税はかかりますか?
税理士の回答
自分の口座というのが、保険金等の受取人の口座であって、受取人口座から他の口座への移動が無償で行われるのであれば、移動先の口座を有する人への贈与と認定されて贈与税が課される可能性は高いと考えられます。
遺産として相談者様が相続又は保険金の受取人として相談者様が取得されたものを、他の方(配偶者及びご親族等)に贈与された場合には、原則として贈与税の納税義務が生じるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年01月17日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。