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名義預金と住宅取得等資金贈与の非課税の特例

こんにちは。

名義預金と住宅取得等資金贈与の非課税の特例の質問です。

・子供の名義で、銀行と郵貯に各1000万預金があります。
 銀行には、平成 24/6 に1000万を入金し、それ以降は出し入れ無しです。
 郵貯には、平成 21/11 からで少しずつ追加し令和1/10 に、最終の入金をしました。
 どちらも、名義人は子供で、印鑑も子供の物です。
 嫁いでいるので、姓は違います。
 通帳は、私が管理しており
 キャッシュカードは作成していませんので、
 子供はどちらの口座も出し入れ無しの状態です。
ペイオフ制度の為、分散していました。

・この度、子供の夫が住宅を購入する事になり
 2つの預金を、渡そうと考えています。
 色々、見ていると通帳を子供に渡した時点で贈与になるのではと思いました。
 
・「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」があるので、
 これを利用できないかと思い相談させて頂きました。
 先ず、2つとも「名義預金」になると思いますので
 通帳を渡さないで、解約、引き出しを行い、私の口座に入金しようと思います。
 その後、再度、子供の本来の口座に送金し、来年「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」の
 申告をすればよいのではと思っています。

 それとも、このまま通帳を渡して贈与契約書を作成しておけば良いでしょうか。


 配偶者への贈与になるので、直系尊属という規定により
 登記は二人の共有名義にします。

このように考えていますが、間違いがありますでしょうか。
ご助言をお願いします。

税理士の回答

○お考えの「解約→本人口座に入金→娘さんの口座に送金」がBestです。
○娘さんは、出資金額(受贈金額+自己資金)に応じた自宅の共有持分を取得する必要があります。建物(の共有持分)を取得することが、特例適用の要件の一つです。

本投稿は、2020年01月27日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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