贈与税の件
昨年主人が相続税対策で、息子の口座に110万円振り込むつもりが間違えて59万多く振り込んでしまいました。それを今年になって気付いたのですが主人は、勘違いしただけだから59万息子の口座から戻せばいいのではないか。と言います。しかし、年が変わってしまっているので無理だと思う。と私見を言ったところ。
個人事業をやっているのでその従業員に出した給与という形にすればいい。
とも言います。しかし、事務所はまだ契約もない状態なので、収入もないのに従業員の給与といっても通らない気がします。
確かに、青色申告もしていますし、同居の息子ですが、そのお金の振り込み方が30万100万39万と3回振り込んだだけで、毎月いくら、と言って振り込んでいません。
このケースは、59万円分の贈与税の申告をしなければいけないケースでしょうか?
教えていただけたら幸いです。
税理士の回答
大丈夫です。
贈与は、双方の贈与の意思により成立しますから、間違って振り込んだのであれば、59万円をお子様の口座からご主人の口座へ振り込んでおいてください。
お忙しい中、ご親切に教えていただき本当にありがとうございました。
ここ何日間悩んでいましたが、やっと解消しました。
本投稿は、2020年01月29日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。