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中古住宅の購入・リフォームにおける住宅資金贈与の非課税措置について

中古住宅(戸建て)の購入にあたり、住宅資金贈与の非課税措置の適用を予定しています。
一般の住宅であれば、700万円が非課税の限度額になると思いますが、「省エネ等住宅」であれば500万円の加算があります。検討中の物件は、築20年以内であるものの、新築時点で「省エネ等住宅」の認定を受けていない可能性があるとのことです。
この場合であっても、国土交通省が登録した第三者機関である登録住宅性能評価機関により「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する「既存住宅の住宅性能表示制度」に基づく評価を受けることで、加算枠500万円の適用が可能でしょうか?(物件自体は性能上の要件を充足している前提)。
また、購入後、リフォームを予定しておりますが、要件に該当するリフォームであれば、物件購入の非課税枠とは別枠で、贈与の非課税枠が適用できるのでしょうか?

税理士の回答

ざっと調べてみました。最後の2行以外はそれでいいようです。最後の2行は重ねてというのはダメみたいです。累計1200万というのが上限のようです。中古住宅の証明書は、取得の2年前からの証明書しか有効でないみたいなので、新築時点の「省エネ」証明はあっても使えないと思います。

ご回答ありがとうございます。
中古物件でも追加措置の対象とのことで安心しました。
後段の物件購入と同時にリフォームを行う場合には別枠にならないとのことですが、他方で、物件購入を伴わないリフォーム単体であれば、その費用に関する贈与については、非課税措置の対象になるようです。
どのようにすれば、物件購入とリフォームの非課税措置を使い分ける(別枠にする)ことができるでしょうか?物件引き渡し後、住民票を移した後のリフォームであれば問題ないでしょうか?

住んでからやる分にはいいのだと思います。

ご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。

ご相談の件に関し、改めてご教示ください。
下記サイトの70の2-1の(注)1、2を見てみると、同一年中に2以上の契約がある場合には、いずれか多い金額を適用するとの記載がありました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/080708/70_3/04.htm
そうすると、中古住宅購入については6項イの1200万円、リフォーム契約については7項イの3000万円がそれぞれの限度額と思いますが、同一年中に両方を行う場合には、合計で3000万円の贈与が可能となるのでしょうか?
何度も恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年02月03日 01時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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