夫婦間の預貯金。妻名義から夫名義へ変更する場合の贈与税は?
毎月夫の給料分から数万、妻パートから数万を妻名義の口座へ夫婦の貯金として入金しています。年間110万を超えている可能性があります。
贈与のつもりはなく、結婚当時贈与税の事は頭になかったので今日まで私(妻)名義の口座(夫婦専用)へ入金していました。
今後住宅を購入する時など不便なので、夫分を夫の口座を作って戻そうと思います。この場合は贈与税がかかってしまうのでしょうか。110万以上のお金を一気に振込して大丈夫ですか?振込して直ぐに税務署から連絡があったりするのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

贈与の意思がないので、贈与税はかからないと思われます。すみやかに口座つくり、相当分のお金をいれてください。
本投稿は、2020年02月05日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。