扶養義務者相互間の贈与について
私の環境は扶養義務者に該当するのでしょうか?
1母は1億円以上の金融資産を所有
2現在母と同居中、生活費等は私が家賃を含め月40万位支払っている
3私の資産も母と同額程度所有
4私は職業とは言えませんが、株トレーダーをしている
この様な状況で月40万(年間500万円弱)程度の扶養義務者相互間の贈与税非課税を受けられるのでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します
税理士の回答
扶養義務者間相互間の生活費の支払であれば、贈与税は非課税になります。
家賃を含め40万円が生活費として費消されるのであれば問題はありませんが、例えば毎月30万円しか生活費はかからず、残りの10万円は貯金しているような場合は、その10万円部分は非課税になりません。
ご回答、有難う御座います
詳細をご説明しますので、もう少しお付き合い下さい
去年6月に妹を含め3人共有の土地を売却しました
税金等を差し引いた金額が一人1億円余りになります
母は今年90歳になり、相続の事も考えなくてはなりません
そこで私なりに去年7月から母の銀行口座を作りその口座から私の口座に毎月40万から多い月には50万円を家賃生活費と言う項目で振り込んで貰っています
その他に連続贈与として私と妹の息子に年100万円前後づつ各口座に振り込んでいます
合計すすれば年700万円の相続税対策と思い実行しておりますが、何か問題、落とし穴でも有るのでしょうか? 家賃生活費の内訳は家賃が90000円、生活費等が25万円から30万位私の口座からカード利用として引き落とされます
高齢とは言え母も人付き合いも有り、自分のお小遣いとして月10万円程度は要求してきます
以上の事を踏まえてご指導の程宜しくお願い致します
家賃と生活費を足すと34万円から39万円になると思いますので、そのお金を母親が毎月出す分については問題がありませんが、それを超える場合には贈与税の課税対象となってしまいます。
そのため、例えば毎月、生活費に係る金額より5万円多く母親から振り込んでもらったら、5万円×12か月=60万円は贈与となるので、他に100万円振り込んでもらったら、110万円を超えることになります。
毎年振り込んでもらう金額は合計して110万円以内にしたほうが良いと思います。
なお、お母様が亡くなったときには、相続税の申告を税理士に頼むと思いますが、相続税の申告を多数提出している税理士に頼むことをお勧めします。
なぜかというと、私は国税にいた時には、ほとんどの期間、相続税を担当していたので、提出された申告書のチェックを行ったりするのですが、中には税理士が申告書を作成していても、本当に税理士が作成したんだろうかという単純な誤りがある申告書も見受けられたので、税理士選びは慎重にされたほうが良いと思います。
色々御親切に有難う御座います
あと一つだけ質問させて下さい
毎月母には10万円の小遣いを渡しておりますが、これは元々母の口座から私の口座へ移したもので、これを足すと毎月40万円から50万円の計算になります
何故母の口座から直接下ろさないかと言うと、私が母のキャッシュカードを何度も使用すると、男の顔で女性のキャッシュカードをある回数使用すると一旦取引中止になる可能性が有るので注意して下さいと口座開設の際に係りの方から聞かされた為です
無論、母がATMの操作を出来る筈も有りません
そこでお聞きしたいのですが、この母の毎月のお小遣いの証明は領収書が無いと認められないのでしょうか? 何度も質問で申し訳御座いませんが宜しくお願い致します
領収証がないからダメだということはありませんが、メモ帳などに日にちと金額をつけておいた方が良いと思います。
仮に税務調査の際は、キャッシュカードが取引停止になるからと税理士がきちんと説明をすれば認められると思います。
お世話になりました
そう遠くは無い必ず訪れる相続問題、ご専門の税理士さんに依頼した方が安心ですね
色々御親切に有難う御座いました
本投稿は、2020年02月11日 17時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。