税理士ドットコム - [贈与税]名義預金の正しい対応はどうすればよいでしょうか - ご相談者様と父親の間で資金移動があったとのこと...
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名義預金の正しい対応はどうすればよいでしょうか

去年の1月頃、父親が貯めていた自分名義の預金が銀行や郵便局に約1000万程度あると父親から知らされました。父親名義の他の通帳のものと同じ印鑑なので、印鑑は父親が、通帳は自分で管理してます。
その後その預金は自分で開設したネット銀行へ入金してしまいました。無知で名義預金や贈与税などの知識がなくどう対応するのが正しいのかわかりません。
ネット銀行から元々の銀行・郵貯へ再度入金して元に戻し、年間110万を贈与とすることはできるのでしょうか?
それとも上記の銀行・郵貯を満期解約し自分で開設したネット銀行に入金した時点で贈与になるのでしょうか?

税理士の回答

ご相談者様と父親の間で資金移動があったとのことですが、
贈与税の申告が必要なのは、お互い資金移動について
「あげましょう」「もらいましょう」という意思があり、資金移動後にご相談者様が預金について管理していく場合になるかと考えます。

現状、ネット銀行の残高については父親の名義預金であると判断します。


ネット銀行から元々の銀行・郵貯へ再度入金して元に戻し、年間110万を贈与とすることはできるのでしょうか?

→現時点で可能であると考えます。必ず再度入金をしなければならないのではなく、資金の流れを明確にするために父親名義の預金から、ご相談者様の名義の預金に入金したほうが良いと考えます。
その際、贈与証書などの作成があれば(作成すればすべてOKということでもないのですが、、、)、贈与があったことが明確になります。

銀行・郵貯を満期解約し自分で開設したネット銀行に入金した時点で贈与になるのでしょうか?

→ご相談のケースでは、お互いが「あげましょう」「もらいましょう」という意思のない資金移動である場合、贈与にはならないと考えます。
また、2019年中の資金移動であれば、2020年3月16日までに父親名義に戻すことで税務署から問い合わせなどあった場合に、贈与ではない旨を説明する材料のひとつになると考えます。


以上、税務調査中など個別の事実認定が必要な場合ではなく、一般的な家族間の資金贈与として参考にしていただければと思います。

回答ありがとうございました。

現状、ネット銀行の残高については父親の名義預金であると判断します。


父親が開設した自分(息子)名義の銀行や郵貯→自分(息子)が開設したネット銀行に移動しただけでは父親の名義預金であることに変わりはないということなんですね。

必ず再度入金をしなければならないのではなく、資金の流れを明確にするために父親名義の預金から、ご相談者様の名義の預金に入金したほうが良いと考えます。


今回自分(息子)名義の父親の名義預金→自分(息子)のネット銀行へ移動させましたが、
①自分(息子)のネット銀行→自分(息子)名義の父親の名義預金に入金し元に戻し、そこから年110万を贈与する
②自分(息子)のネット銀行→全く別の父親名義のなにかの通帳に入金し、そこから年110万を贈与する
①より②の方がよいとの解釈になるのでしょうか?

2019年中の資金移動であれば、2020年3月16日までに父親名義に戻すことで税務署から問い合わせなどあった場合に、贈与ではない旨を説明する材料のひとつになると考えます。


これも、自分(息子)のネット銀行→全く別の父親名義のなにかの通帳に入金したほうがよいとの事なのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。

①と②の複合形が最も良いと思います。

戻す場合は、一旦、元通りにするのが基本だと考えます。
(手数料、手続きの手間など考えるとそうしなければならいこともありませんが、
最も安全と考える対応を回答します)

【まとめ】
お金の流れ
自分(息子)のネット銀行→父親が開設した自分(息子)名義→全く別の父親名義→贈与

【その他】
「名義預金」が税務署に対して問題になるのは、「相続税調査」の場合が多いかと認識しています。
今後、暦年贈与をしていく予定なら、一旦元の状態に戻してから父親の預金に移動させて、「贈与証書」などを作成して贈与する方法が良いかと提案します。

再度の回答ありがとうございました。その内容で行動していこうと思います。

本投稿は、2020年02月16日 04時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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