住宅取得等資金の贈与税の非課税について
住宅用資金を両親から援助してもらい、住宅を購入する予定です。売買契約の締結は、令和2年3月中となり、引渡、登記は同年4月以降となりそうです。この場合、非課税限度額は、3,000万円(若しくは2,500万円)と考えて大丈夫ですか。次年度の非課税限度額と大きな差があるため気になります。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田憲三
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額について、住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合、住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日が平成31年4月1日~令和2年3月31日であれば、省エネ等住宅の場合は3,000万円、省エネ等住宅以外の住宅の場合2,500万円となります。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
文言通りということですね。ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月17日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。