贈与税についてお聞きしたいです。
年末に親名義(旦那)の口座から、子供名義(小学生)で500万の定期を組みました。
子供には知らせておらず、通帳印鑑など親が管理しております。
この度、贈与税の事を知りました。
今時点では、名義預金となり贈与税はかかりませんか?
また、定期を解約又は満期になった時に親名義の口座にそのまま500万を戻したとしても贈与税はかかりませんか?
税理士の回答

贈与契約が成立しているとは思えませんので、単なる名義預金と考えてよろしいのではないかと思われます。

大西淳史
昨年分の贈与に係る贈与税の申告期限てある令和2年3月16日
までに元に戻せば、いかなる場合も税務署から追及される心配はございません。
確かに現状は名義預金です。しかし、満期後に戻し、もし、税務署に追及されれば、相手を納得させることはかなり面倒になることもございます。
早期に戻されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年02月23日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。