開業費用500万を親から生前贈与。確定申告前に返済した方が贈与税はかからないのか。
母親から、土地を売った金額の一部の500万を一括で、銀行振り込みで開業費用として、贈与しました。贈与税がかかるとわかり、一括で返済して(開業費用として、ほとんど使用したため銀行からローンを組んで返済する)毎年110万ずつ貰う方が良いのか、親と借り入れ契約書をかわして、親に少しずつ返済するべきか、迷っています。確定申告寸前で、どうするのが一番良いのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
要件さえクリアすれば相続時精算課税(贈与税の繰延)を選択することも可能ですが、既に振り込まれて費消してしまっているということですので、金銭消費貸借契約書を作成する方がいいのではないでしょうか。
本投稿は、2020年03月03日 14時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。