外国籍非居住者所有の都内物件を、都内居住の子が賃貸として貸し出す際の税対応に関して
妻が外国籍であり、その台湾国籍の母親()名義の不動産(23区内マンション一室)を4月より賃貸にて貸し出す予定です。(現在、借主予定者が仲介会社を通して契約取り交わし中)
外国籍の父母は、以前は日本でビザを取得し当該物件に居住しておりましたが、数年前からビザの更新は行わず、自国で生活をしております。
現時点では以下の判断で迷っており、どの手段が節税効果があり
また判断後、どのような手続きが必要かを相談したく考えております。
・親から相続を受けて、賃貸オーナーとして申告するか
・納税管理人として、親オーナーのまま賃貸とするか
・親から贈与を受けて、賃貸オーナーとして申告するか
また、最終的には、不動産にお詳しい税理士の方への相談をと考えております。
前述の内容へとアドバイス、またこういった内容に強い税理士の方(最寄り江東区ですと幸い)のご紹介をいただけるものでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
・親から相続を受けて⇒相続は親が亡くなった時に発生しますので、選択肢にはならないかと考えます。
・親から贈与を受けて⇒贈与税は税率が高いので、あまりお勧めはできません。
よって、「親オーナーのまま賃貸」か、「親から買い取る(売買で所有権を移転する)」といった手段が妥当かと思われます。
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本投稿は、2020年03月16日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。