夫婦間のお金の移動。残金をすぐに戻すべきでしょうか(至急)
夫は専業主婦の私(妻)にやりくりを全て任せていて、わかりやすく口座を分けています。
◯夫の口座①→引き落としや給料の振り込み用口座。
◯夫の口座②→メインの貯蓄用。
◯私(妻)の口座①→車検、税金、オイル交換、タイヤ購入代、もしもの修理代など車の維持費用口座。
維持費のお金を毎月貯蓄しておき、その都度そこから出しています。
なので現在残金が70万円ほどあります。
◯妻の口座②→低収入で毎月夫の給料のみだけでは足りない為、夫の口座②から私の口座に振り込みという形でなく、その都度おろして私の口座に入れてやりくりしていました。
それ以外に夫にもしもの事があった時の為に葬儀代や凍結後当分の生活費の為にと蓄えをしていました。
夫はそういう使い方をしているのは把握しています。
この口座から引かれているものは、全て生活する上で使ったもので、夫や家族に関する事で使ったものです。
しかし、この妻の口座②には平成29年、30年、31年(令和元年)にいずれも110万円を越える入金をしていました(夫が転職を繰り返し、仕事で大怪我をし休職したり、家電の買い替えがあったりとした年だったので)。
私(妻)の口座の方で動かしていた方がやり易かったという無知な行動で反省しています。
お互いに贈与などという認識がないままで貯蓄されていき(当然贈与契約書などもないです)、この妻の口座②には余った260万円を残しています。
夫婦間でのお金の移動に贈与税がかかったり、相続税や名義預金という言葉を最近知り、どう動いたらいいのかわからず困惑と不安な日々です。
質問①
・妻の口座①②に今ある残金を、1度夫の口座に全て一気に戻した方がよいでしょうか?(その時私の名前で振り込めばよいのですか?戻した際に贈与税にはなりませんか?)
・それとも動かさない方がいいのですか?
質問②
・何か手続きは必要でしょうか?
・申告などは、夫の相続時に今の残金を含めればいいのですか?
・それとも、相続時点での残金を含めればいいのでしょうか?
・また、その残金の件について夫に何か書いてもらった方がいいのですか?
質問③
その後(今後)は、夫と贈与契約書を交わして、それまで使っていた私の口座に改めて年110万円以内で入金しなおしてもらった方がいいのですよね?
質問ばかりで申し訳ありません。回答よろしくお願いします
税理士の回答
よく見受けられるケースです。一般の家庭では奥様がご主人の預金も管理され、夫婦間で悪意なく預金を移動されています。贈与とは贈与者と受贈者との間で贈与、受贈の意思の確認があって初めて成立する法律行為です。今回のケースではおそらく奥様ももらったという意識よりも家計を管理しているという意識の方が強いのではないでしょうか。その場合は奥様はご主人の預金を自分の預金通帳で預かっているという表現が最も正しいのではないかと思います。因みに夫婦などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものでその都度直接これらに充てられるものは贈与税のかからない財産になります。最後にいまどうすべきかですが、相続税の申告が必要な方(3000万円+600万円×法定相続人の数以上の財産をお持ちの方)である場合は申告時に奥様の預金もご主人の財産として申告し、配偶者の税額の軽減を適用し、奥様がすべてを相続されてはいかがでしょうか。
ご多忙の中回答していただき、ありがとうございます。
はい、もし相続税の申告が必要になる際にはその様にしようと思います。
悩み始めてから、通帳内のお金を今までの様に動かすのが怖くて、何も出来ずにいました。
しかし、回答をいただき、不安が解消されました。本当にありがとうございました!
本投稿は、2020年03月17日 10時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。